募集要項

REQUIREMENTS

公益財団法人きずな育英基金 募集要項

趣旨 公益財団法人きずな育英基金は、学習意欲が旺盛であり、または文化・スポーツでの技能に優れており、かつ健全な精神と高い志を持ちながら、経済的に困窮状態にあるため就学等の環境が整っていない次の者に対し資金援助を行うことで将来社会に有為な人材を育成することを目的とします。
支援対象者
  1. ひとり親家庭や父母ともにいない家庭の子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者
  2. 父母が揃っていても虐待・ネグレクト等で親の監護を受けられず児童福祉施設に入所している子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者
  3. 大阪府下に居住するひとり親家庭や父母ともにいない家庭の子どもで、大阪府外の中学・高校に学ぶもの
費用支弁の
必要性
塾等での進学に向けた学習、または現在行っている文化・芸術・スポーツ活動に関し、費用の支弁を現に必要としていること。
支援金 当基金の支援金は、塾代や文化・スポーツの支援のために行っており、学費にあてることはできません。「給付型」ですので返済の必要はありません。但し、支援対象者の状況の変化や、多額の余剰金があった場合は、残金の返還をお願いします。より多くの子どもたちを支援するため御協力を御願いします。原則として、高校3年卒業時まで継続して支援します。毎年、3学期中に更新手続きをしていただきます。
〈学習支援対象者〉
  • 中学1年生、2年生、高校1年生、2年生
    通期生:30万円(年額)
    半期生:15万円(半年間の額)
  • 中学3年生、高校3年生
    通期生:50万円(年額)
    半期生:25万円(半年間の額)
    ※ただし、高校1年生時に限り、通塾の必要がないと判断し、大学や専門学校への受験料や入学金の一部に充てたい者は、事前に届け出た場合に認められることがあります。
〈文化・芸術・スポーツ活動支援対象者〉
  • 中学生・高校生とも、学年を問わず
    通期生:30万円(年額)
    半期生:15万円(半年間の額)
募集期間
  • 通期生については、2月末日締切り(当日消印有効)
  • 半期生については、8月末日締切り(当日消印有効)
申込手続 〈1.提出書類〉
  1. 申込書(当基金の所定用紙を使用)
  2. 作文
    400字詰原稿用紙3枚程度(約1,200字)
    〈テーマ〉
    • 学習支援の申込の場合
      「将来の夢」「最近の社会に思うこと」「私の挑戦」「進学の目的」のいずれか
    • 文化・芸術・スポーツ活動支援の申込の場合
      取り組んでいる活動について
    作文テーマの内容変更をいたしました。旧パンフレット等と記載内容が異なる場合がありますが、
    いずれのテーマを選んでいただいても結構です。
  3. 過去2年間の成績を証明する書類
  4. 文化・芸術・スポーツ活動支援の申込の場合、指導教員の推薦書、活動実績を示す資料
  5. 前年度の所得証明書または、源泉徴収票写し
  6. 生活保護受給家庭の場合、その受給証明書
  7. 児童扶養手当を受給している場合、児童扶養手当証書写し
  8. 施設に入所されている場合、在籍施設の施設長による推薦書
〈2.提出方法〉
下記の当基金宛に郵送してください。

〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階
公益財団法人きずな育英基金

選考 当基金の選考委員会により、毎年3月と9月に、一次選考・二次選考を実施します。
  • 一次選考
    申込書類による書類選考
  • 二次選考
    申込者本人及び保護者に対する面談(保護者が不都合な場合は、申込者本人と活動の指導者又は在籍施設長に対する面談)当基金の選考委員会で決定し、その結果を本人に通知します。選考の経過および決定の理由は公表しません。却下された場合も、申込書類は一切返却しません。
納付方法 支援金は原則として、直接本人名義の銀行預金口座に振り込みます。
  • 9月に支援決定をする半期生には、10月から翌年3月までの半期分を10月に支給します。
  • 3月に支援決定をする通期生には、4月から翌年3月までの年額を4月に支給します。
支援対象者の報告その他の義務 採用され支援金の給付を受けた支援対象者は、支援を受けている学習または文化・芸術・スポーツ活動に精励するほか、下記の事項を守って頂きます。この一つでも怠った場合は、支給した支援金の一部ないし全額の返還を求めたり、支援期間の更新をしないことがあります。
  1. 領収証その他支援金の使途と支払いの事実を裏付ける資料を、毎支援期間終了までに提出すること
  2. 支援年度1年間の学習や活動に関するレポート及び資料を、毎支援期間終了までに提出すること
  3. 基金主催の報告会・交流会等に積極的に参加すること
  4. 毎年の更新時に、前年度の所得証明書または、源泉徴収票写しを提出すること
  5. 支援対象者ないしその家族が経済的困窮状態から脱するなどし、支援の必要がなくなった場合にはすぐにその旨を申し出ること
  6. 支援に関する事項について当基金から問い合わせをしたときには、速やかに報告をすること
  7. 基金の名簿作成等に個人情報を利用することに同意すること
個人情報の
取扱い
当基金がこの支援金申請により取得する個人情報は、選考業務及び採用後に発生する支援金給付業務に必要な範囲に限定して使用します。