遺贈のお願い
BEQUEST
皆様のご理解とご支援が
日本の未来を拓く。
きずな基金の活動資金は、皆さまから寄せられた善意により支えられています。
そのなかで、遺贈によるご寄付をしてくださる方が増えています。
遺贈とは、遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で贈与することをいいます。故人の生前意思を尊重するための仕組みです。
本基金は、2013年以来、一定の学力や芸術、スポーツに秀でたひとり親家庭に育つ中高生を支援し、これまで多くの大学生や社会人を輩出してきましたが、今後はさらに支援する子どもたちを増やし、支援の内容も塾代等の支援のほか、人間性に溢れた有為な人材として社会に輩出するための活動を続けていきたいと考えています。子どもたちの成長は日本の未来を拓くことになり、その支援は社会貢献にも繋がります。そのために、さらに財政基盤を強化する必要があり、皆様方のご理解とご支援をお願い致します。
具体的には、財産の現状を確認したうえで遺言書を作成し、遺産の一部またはすべてを指定先に贈与することになりますが、遺言執行者の選任や、有効な遺言書の作成に一定の法律知識を必要としますので、弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼されることをお勧めします。
きずな基金への遺贈は相続税の非課税対象となります。遺言書において遺贈先の一つに、「公益財団法人きずな育英基金」をご指定いただければ、遺言執行時の通知に基づき、寄付金として受け入れる手続きを進めさせていただきます。
なお、私が所属する弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所にご相談いただくことも可能です。
まずは、基金事務局(担当、居村・奥野)までお問い合わせください。
公益財団法人 きずな育英基金
代表理事
遺贈についての
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CONSULTATION
遺贈にあたっては、認め得られる遺言が不可欠となります。
遺言書の作成等、準備の段階からお手伝いをさせていただきますので、
ご賛同・ご支援をご検討いただくにあたり、お電話または下記フォームからお問い合わせください。